桜川市の現場へ現地調査に行ってきました。敷地が接する道路の幅員がかなり狭いです。2mしかありません。
こういう狭い道路に接する場合、道路の中心線から2mのところまでは建築の敷地としては使えないことになります。所有権は変わりません。
写真を見ると、20㎝くらいの高さのコンクリートの立ち上がりが道路から後退して造られていることが分かると思います。
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