笠間市内でも町中になると、道路条件の良くない敷地があります。建築基準法では幅員4m以上の道路に2m以上接道していなと、建物を建てることが出来ません。
写真の路地状の部分、幅員としては約4mあるのですが法的には道路ではなく、奥右側の住宅の敷地の一部と手前右側の住宅の敷地の一部をお隣さん同士一緒に道路的に使われています。
今回奥右側の住宅を建て替えるのですが、困ったことに接道長さが2mに若干不足しています。
そこで、路地左側のお宅と3者共同でこの道路的に使っている部分を「位置指定道路」という建築基準法上の道路扱い出来るように申請するはこびとなりそうです。約30㎝左側の住宅の敷地を道路として使わせて頂いて、なんとか幅員4mを確保出来そうです。
まぁ、ここまで行くまでにも右往左往しましたが、ようやく位置指定道路としてまとまってきて一安心。
これからいよいよ住宅の設計に入れそうです。2世帯住宅なので、プランニングも難しいです・・・。
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