笠間に設計事務所を構えていると、年に数件は「隣の畑に住まいを建てたい」など、登記上は田若しくは畑になっている土地に、住まいや離れなどを建てる仕事があります。
今回も住まいは既に建築済みですが、隣の畑に離れを建てるというお客様です。
農地(田若しくは畑)を農地以外の用途に使用する場合、建築確認の前に農地転用申請をする必要があります。この申請をしないで勝手に転用すると、後で始末書を書くことになります(笑)。
農地転用申請は本来は行政書士の仕事ですが、建築士法に「建築に関する一切の申請は建築士が行うことが出来る」旨が書いてありますので、建築士が申請することも可能です。
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