分離発注方式で工事発注を行う場合、
一括して工務店へ工事発注する場合と違って、
元請けの業者が不在となる。
一般的な建築工事の発注は、
建築主→元請け工務店→各専門工事業者(下請け)
となり、工務店が建築主と請負契約を結ぶことになる。
工務店は各専門業者を取りまとめ、
建築工事の完成、性能の責任を負う。
そして、その対価として「諸経費」という利益を得る。
分離発注の場合の発注は、
建築主→各専門工事業者
となり、工事にかかる金額が建築主から見て透明になってくる。
ただし、万が一、住宅に不具合がでた場合、
責任の所在が明確になるように、
予め、契約上の取り決めが必要になる。
では、分離発注時の住宅性能保証はどうなるのか?
財団法人 住宅保証機構の水戸の窓口、
財団法人 茨城県建築センターにヒアリングしたところ、
原則として、元請けがいない場合、保証は付けられないとのこと。
責任の所在が不明確だから、という理由。
では、設計事務所が保証機構の登録業者に登録することは可能か?
答えはOK。
と言うことは、分離発注方式では、
形式的には、設計事務所が工事を請け負うことになりそうだ。
一方で、設計事務所の場合、建設業の登録はしてない訳だが、
県にヒアリングしたところ、
150㎡未満の木造住宅なら建設業登録していない設計事務所でも、
請負契約を結ぶことはOK。
と言うことで、分離発注方式で、かつ住宅性能保証(10年保証)を付ける場合、
形としては、設計事務所と建築主が請負契約を結び、
設計事務所が性能保証も取りまとめを行えば良いということになる。
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