賃貸住宅の退去時によく問題になる「原状回復」。
原状回復というと何でもかんでも借り主の負担で元通りに戻すような意味に捉えがちだが、
国土交通省が原状回復に関するガイドラインを設けている。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
このガイドラインによると、
「原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化」
されている。
では原状回復しないといけないのは、どんな場合かというと、
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
と定義している。
であれば、通常使用下でのタタミの変色や襖の貼り替え等は、
原状回復には含まれないことになる。
が・・・、実際は賃貸住宅の契約書に、
「乙の負担により・・・・」等と記載されており、
結局全部借り主の負担で原状回復がされることになる、
場合が多いのではないだろうか?
実際、先月末でボクも賃貸住宅から退去したのだが、
水戸の某有名賃貸不動産会社「KR住販」では、
やはり「契約書にあるとおり・・・」ということで、
ガイドラインには沿わない内容の原状回復まで、
こちらで負担することになった。
ちなみにKR住販の担当のKT木氏に、
「ではKR住販の賃貸契約書は国土交通省のガイドラインには沿っていないということですね?」
と聞いたところ、
「そう言うことになります」との回答。
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。